視能訓練士国家試験情報について
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資格名 | 視能訓練士国家試験 |
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資格の概要 | 視能訓練士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行なうことを業とする者で、視能訓練士試験は、視能訓練士法第11条に基づいて行われる厚生労働省医政局監修の国家試験 |
資格の種類 | 国家資格 |
受験資格 | (1).学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第5項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む)で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、3年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(受験年度の3月中旬までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む) (2).学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則(昭和46年厚生省令第28号)第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、外国語、心理学、保健体育、生物学、物理学、数学(統計学を含む)及び教育学、倫理学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、1年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(受験年度の3月中旬までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む) ただし、平成16年4月1日前に法第14条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所に入学し、又は入所した者で学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、英語、心理学、保健体育及び教育学、倫理学、生物学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者に対しても、受験資格を認める (3).外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの (4).法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は当該知識及び技能を修得中の者であって、その修得を法施行後に終えたもの |
願書受付・方法等 | 12月中旬〜1月上旬 |
受験区分等 | 視能訓練士国家試験 |
試験期日 | 2月下旬頃 |
試験科目・ 内容・方法等 |
1.基礎医学大要 2.基礎視能矯正学 3.視能検査学 4.視能障害学 5.視能訓練学 |
試験時間 | ◆午前:2時間 ◆午後:2時間 |
合格基準・合格率 ・レベル等 |
全て併せて60%以上正解しないと不合格 合格率は90〜95%前後 |
合格発表 | 3月下旬 |
受験料 | 15,800円(収入印紙) |
試験場所 | 東京都、大阪府 |
実施団体等 | 視能訓練士国家試験臨時事務所 厚生労働省 医政局医事課 試験免許室 |
管轄 | 厚生労働省 |