指定自動車教習所指導員の資格試験情報について
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資格名 | 指定自動車教習所指導員 |
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資格の概要 | 指定自動車教習所指導員とは、各都道府県公安委員会の指定を受けた自動車教習所の指導員を認定する国家資格で、教習指導を行う教習指導員と、技能検定を行う技能検定員の2つの資格があり、指定自動車教習所には両者とも置くことが義務付けられている。 実際には教習指導員の資格を取得した者がのちに技能検定員の資格を取得することが多いため、技能検定員は教習指導員を兼任している場合が多い。 |
資格の種類 | 国家資格 |
受験資格 | ◆教習指導員: 21歳以上で、受審する車種の運転に用いる運転免許を所持していること ◆技能検定員: 25歳以上で、受審する車種の運転に用いる運転免許を所持していること |
願書受付・方法等 | 各都道府県により異なりますので、各都道府県公安委員会にご確認ください |
受験区分等 | 指定自動車教習所指導員 |
試験期日 | 各都道府県により異なりますので、各都道府県公安委員会にご確認ください |
試験科目・ 内容・方法等 |
◆教習指導員: ※所属教習所で事前教養を行い、都道府県指定自動車教習所協会の行う新任教習指導員養成講習を受講した後、公安委員会の行う審査を受審するのが一般的 【審査項目】 ・教習に関する技能 1.教習指導員として必要な自動車の運転技能 2.技能教習に必要な教習方法 3.学科教習に必要な教習方法 ・教習に関する知識 1.自動車教習所に関する法令についての知識(論文、正誤式) 2.教習指導員として必要な教育についての知識(論述式) 3.教則の内容となっている事項、その他自動車の運転に関する知識(論述式、正誤式) 【審査内容】 ・筆記による審査 1.道路交通法 2.教習所関係法令 3.教育知識 4.交通の教則 5.安全運転の知識 6.自動車の構造等の科目 ・運転技能審査 ・面接による審査 ※教習指導員有資格者が、異車種の指導員審査を受ける場合は 筆記審査及び面接審査は免除(普通自動二輪を除く) ◆技能検定員: ※所属教習所で事前教養を行い、都道府県指定自動車教習所協会の行う新任技能検定員養成講習を受講した後、公安委員会の行う審査を受審するのが一般的 【審査項目】 1.運転技能試験 2.検定に関する知識を問う論文試験 3.検定に関する観察力及び採点技能試験 4.検定に関する知識を問う面接試験 【審査内容】 1.技能検定員として必要な自動車の運転技能 2.自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 3.法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項 4.自動車教習所に関する法令についての知識 5.技能検定の実施に関する知識 6.自動車の運転技能の評価方法に関する知識 7.自動車運転代行業に関する法令についての知識 ※3、4については教習指導員有資格者は免除 ※7は二種免許にかかる技能検定員の審査項目 ※技能検定員有資格者が異車種の検定員審査を受ける場合、筆記審査及び面接審査は免除(普通自動二輪を除く) |
試験時間 | 各都道府県公安委員会にご確認ください |
合格基準・合格率 ・レベル等 |
各都道府県公安委員会にご確認ください |
合格発表 | 各都道府県公安委員会にご確認ください |
受験料 | 各都道府県公安委員会にご確認ください |
試験場所 | 各都道府県により異なりますので、各都道府県公安委員会にご確認ください |
実施団体等 | 各都道府県指定教習所協会 各都道府県警察本部運転免許課 |
管轄 | 各都道府県公安委員会 |