車両系建設機械運転技能者の資格試験情報について
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資格名 | 車両系建設機械運転技能者 |
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資格の概要 | 車両系建設機械運転者とは、、労働安全衛生法の定めにより就業制限の課されている一定の車両系建設機械についての、運転又は操作を行う際に必要な国家資格で、都道府県労働局長登録教習機関で行われる各種の技能講習を修了する事によって免状が与えられる。 講習科目や時間数は車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程、車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程それぞれに基づく。 |
資格の種類 | 国家資格 |
受験資格 | 満18歳以上の者 |
願書受付・方法等 | 講習実施先にご確認ください! |
受験区分等 | 車両系建設機械運転技能講習 |
試験期日 | 講習実施先にご確認ください! |
試験科目・ 内容・方法等 |
※各種車両系共通 ◆学科講習: ◇走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ◇作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 ◇運転に必要な一般的事項に関する知識 ◇関係法令 ◇学科試験: ◆実技講習: ◇走行の操作 ◇作業のための装置の操作 ◇実技試験 |
試験時間 | 【車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習】 ◆学科講習: 1.走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識:4時間 2.作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識:5時間 3.運転に必要な一般的事項に関する知識:3時間 4.関係法令:1時間 ◇学科試験: ◆実技講習: 1.走行の操作:20時間 2.作業のための装置の操作:5時間 ◇実技試験 ※原則は38時間だが、修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なる *建設機械施工技術検定の内、1級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法もしくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかった者又は2級の技術検定で昭和48年建設省告示第860号に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者は、学科1.3.4.及び実技1.が免除:講習は10時間 *大型特殊自動車免許を有する場合は、学科1.及び実技1.が免除:講習は14時間 *不整地運搬車運転技能講習を修了した者は、学科1.及び実技1.が免除:講習は14時間 *車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者は、学科1.が免除:講習は34時間 など他にもいくつか 【車両系建設機械(解体用)運転技能講習】 ◆学科講習: 1.走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識:4時間 2.作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識:4時間 3.運転に必要な一般的事項に関する知識:2時間 4.関係法令:1時間 ◇学科試験: ◆実技講習: 1.走行の操作:20時間 2.作業のための装置の操作:4時間 ◇実技試験 ※原則は35時間だが、修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なる *建設機械施工技術検定の内、1級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法もしくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかった者又は2級の技術検定で昭和48年建設省告示第860号に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者は、学科1.3.4.及び実技1.が免除:講習は8時間 *大型特殊自動車免許を有する場合は、学科1.及び実技1.が免除:講習は11時間 *不整地運搬車運転技能講習を修了した者は、学科1.及び実技1.が免除:講習は11時間 *車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者は、学科1.が免除:講習は31時間 など他にもいくつか 【車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習】 ◆学科講習: 1.走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識:4時間 2.作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識:6時間 3.運転に必要な一般的事項に関する知識:3時間 4.関係法令:1時間 ◇学科試験: ◆実技講習: 1.走行の操作:10時間 2.作業のための装置の操作:15時間 ◇実技試験 *[移動式クレーン運転士免許を受けた者] ◆学科講習: 2.作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識:2時間 3.運転に必要な一般的事項に関する知識:1時間 4.関係法令:1時間 ◇学科試験: ◆実技講習: 2.作業のための装置の操作:5時間 ※原則は39時間だが、修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なる *建設機械施工技術検定の内、1級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法もしくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかった者又は2級の技術検定で昭和48年建設省告示第860号に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者は、学科1.3.4.及び実技1.が免除:講習は21時間 *大型特殊自動車免許を有する場合は、学科1.及び実技1.が免除:講習は25時間 *車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者は、学科1.及び実技1.が免除:講習は25時間 など他にもいくつか |
合格基準・合格率 ・レベル等 |
講習実施先にご確認ください! |
合格発表 | 講習実施先にご確認ください! |
受験料 | ◆整地等用:73,000円(教材費別途)〜 ※科目免除・所持免許・実施機関により異なります。 |
試験場所 | 全国各地 |
実施団体等 | 各都道府県の指定教習機関 |
管轄 | 厚生労働省 |