衛生管理者の資格試験情報について
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資格名 | 衛生管理者 |
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資格の概要 | 衛生管理者とは、労働条件・労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者で、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。 衛生管理者として選任されるための免許は、労働安全衛生法に定められた国家資格であり、下記の3種類の免許が存在します。 1.第二種衛生管理者免許 常時50人以上の労働者がいる事業所で有害業務を伴わないもの 情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることが可能 2.第一種衛生管理者免許 常時50人以上の労働者がいる全ての業種の事業場において衛生管理者となることが可能 3.衛生工学衛生管理者免許 有毒ガス・蒸気・粉塵などが発生する作業場など、特に危険な業務に常時30人以上の労働者が作業に従事している現場、及び第一種・第二種衛生管理者の業務として定義されている事業場において衛生管理者となることが可能 |
資格の種類 | 国家資格 |
受験資格 | 1.学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 2.学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 3.船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 4.高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第150条(旧規則第69条)の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 5.職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 6.職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第7に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 7.職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 8.職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 9.10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 10.外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 11.水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 12.職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 13.特別支援学校(旧盲学校、聾学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条(旧法第56条)第1項の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
願書受付・方法等 | [郵便]:試験日の2ヶ月前から14日前まで [窓口]:試験日の2ヶ月前から2日前まで |
受験区分等 | 第二種、第一種 |
試験期日 | (財)安全衛生技術試験協会の各地の安全衛生技術センターで毎月1〜3回実施されています。 詳細は(財)安全衛生技術試験協会のHPにてご確認ください。 |
試験科目・ 内容・方法等 |
◆第二種衛生管理者免許:[学科試験] ◇労働衛生(有害業務に係るものを除く) [10問/100点] ◇関係法令(有害業務に係るものを除く) [10問/100点] ◇労働生理 [10問/100点] ◆特例第一種衛生管理者免許:[学科試験] ※第二種衛生管理者免許を受けた者が、第一種衛生管理者免許試験を受験する場合の試験 ◇労働衛生(有害業務に係るものを除く) [10問/80点] ◇関係法令(有害業務に係るものを除く) [10問/80点] ◆第一種衛生管理者免許:[学科試験] ◇労働衛生 ・有害業務に係るもの [10問/80点] ・有害業務に係るもの以外のもの [7問/70点] ◇関係法令 ・有害業務に係るもの [10問/80点] ・有害業務に係るもの以外のもの [7問/70点] ◇労働生理 [10問/100点] 【科目免除制度】 1.船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの [免除科目]:労働生理 |
試験時間 | ◆第二種衛生管理者免許:3時間 ※科目免除者:2時間15分 ◆特例第一種衛生管理者免許:2時間 ◆第一種衛生管理者免許:3時間 ※科目免除者:2時間15分 |
合格基準・合格率 ・レベル等 |
科目又は範囲ごとの得点が40%以上で、かつ合計点が60%以上の得点 ◆第二種衛生管理者免許の合格率は65%前後 ◆第一種衛生管理者免許の合格率は50〜55%前後 |
合格発表 | (財)安全衛生技術試験協会実施の[労働安全衛生法に基づく免許試験]を受験する際の試験結果について ※免許試験の結果通知 ・合格の場合は「免許試験合格通知書」として結果を通知 ・それ以外の場合は「免許試験結果通知書」で結果を通知 ◆学科と実技のある試験について 1.学科試験に引続いて実技試験をセンターで受験する場合 ・学科試験合格の場合は「実技受験票」として結果を通知 ・それ以外の場合は「免許試験結果通知書」で結果を通知 2.学科試験に引続く実技試験を受験しない場合(実技教習を受ける場合) ・学科試験合格の場合は「免許試験結果通知書」に「学科試験合格・実技試験未受験」と表示 ・それ以外の場合は「免許試験結果通知書」で結果を通知 |
受験料 | ◆学科試験…6,800円 |
試験場所 | 北海道安全衛生技術センター(北海道恵庭市) 東北安全衛生技術センター(宮城県岩沼市) 関東安全衛生技術センター(千葉県市原市) 中部安全衛生技術センター(愛知県東海市) 近畿安全衛生技術センター(兵庫県加古川市) 中国四国安全衛生技術センター(広島県福山市) 九州安全衛生技術センター(福岡県久留米市) |
実施団体等 | 財団法人 安全衛生技術試験協会 |
管轄 | 厚生労働省 |