特別管理産廃物管理責任者の資格試験情報について
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資格名 | 特別管理産廃物管理責任者 |
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資格の概要 | 特別管理産廃物管理責任者とは、揮発油類・有機化学工業製品・廃プラスチック類や金属くずなど、爆発性・毒性・感染性その他の健康、又は生活環境に係る被害を生じる恐れがある廃棄物の処理業務を行う責任者 特別管理産業廃棄物を生じる事業所を設置している事業者は,事業場ごとに特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため,特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。 環境省所管の国家資格であり、求められる資格要因としては、医師などの国家資格や学歴・一定年数以上の実務経験が必要とされますが、これらの要因に該当しない者であっても、社団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を受講し修了試験に合格することで、特別管理産業廃棄物管理責任者になるための資格を有する者として、都道府県・政令指定都市によって認められます。 |
資格の種類 | 国家資格 |
受験資格 | 資格を有する者として認められるのは、次のいずれかの要件に該当する者 1.環境衛生指導員の職に2年以上あった者 2.大学の理学、薬学、工学、農学の課程で衛生工学、化学工学の科目を修得して卒業後、2年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者 3.大学の理学、薬学、工学、農学又は相当課程で衛生工学、化学工学以外の科目を修得して卒業後、3年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者 4.短期大学、高等専門学校で理学、薬学、工学、農学又は相当課程で衛生工学、化学工学の科目を修得して卒業後、4年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者 5.短期大学、高等専門学校で理学、薬学、工学、農学又は相当課程で衛生工学、化学工学以外の科目を修得して卒業後、5年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者 6.高等学校、中等教育学校で土木科、化学科又は相当学科を卒業後、6年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者 7.高等学校、中等教育学校で理学、工学、農学又は相当科目を修得して卒業後、7年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者 8.10年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者 9.これらの者と同等以上の知識を有すると認められる者 (社団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を受講し修了試験に合格する者が、9.の要因に当てはまります。) |
願書受付・方法等 | 講習の実施団体である各地の産業廃棄物協会にご確認ください! |
受験区分等 | 特別管理産廃物管理責任者 |
試験期日 | 講習の実施団体である各地の産業廃棄物協会にご確認ください! |
試験科目・ 内容・方法等 |
【講習会内容】 ◆行政概論: ・廃棄物処理法の概要 ・廃棄物の定義 ・産業廃棄物処理の現状と問題点 ・事業者責任 ・処理基準の概要 ・委託基準 ・禁止事項 ・関係法令 等 ◆特別管理産業廃棄物の処理と管理: ・特別管理産業廃棄物の種類と性状 ・(特別管理)産業廃棄物の処理基準 ・委託計画 ・産業廃棄物管理票(マニフェスト) ・処理計画の必要性・実際 等 ◆修了試験: [解答方式]:○×式 [出題数]:20問 |
試験時間 | 【講習会】 ◆行政概論:180分 ◆特別管理産業廃棄物の処理と管理:150分 ◆修了試験:30分 |
合格基準・合格率 ・レベル等 |
合格条件は、総得点が満点の70%以上に達していること ※修了試験に合格できなかった方には、再修了試験の通知を送付 再修了試験は、原則として2回に限り、試験のみを翌年度までの期間中に受験することが可能 |
合格発表 | 試験合格で交付される修了証は、講習会終了後、約3週間後に原則として受講者の勤務先に送付 |
受験料 | [講習料金]:12,000円 |
試験場所 | 【講習会】:全国各地 |
実施団体等 | 社団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 各都道府県 産業廃棄物協会 |
管轄 | 環境省 |