玉掛作業者の資格試験情報について
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資格名 | 玉掛作業者 |
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資格の概要 | 玉掛作業者とは、吊上荷重1t以上のクレーン・デリック・移動式クレーン・揚貨装置などに、物を掛け外しする作業の玉掛け(たまかけ)を行う際に必要な国家資格で、都道府県労働局長登録教習機関で行われる玉掛技能講習を修了する事によって免状が与えられる。 この資格がないと玉掛作業はできないので、クレーンなどのある現場では必須の資格とも言えます。 講習科目や時間数は玉掛け技能講習規程(昭和47年労働省告示第119号)に基づく。 |
資格の種類 | 国家資格 |
受験資格 | 特に制限はないが、就業できるのは18歳以上なので年齢制限を設けている場合もある |
願書受付・方法等 | 講習実施先にご確認ください! |
受験区分等 | 玉掛作業者 |
試験期日 | 講習実施先にご確認ください! |
試験科目・ 内容・方法等 |
◆学科講習: ◇クレーン等に関する知識:1時間 ◇クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識:3時間 ◇クレーン等の玉掛の方法:時間 ◇関係法令:1時間 ◇学科試験 ◆実技講習: ◇クレーン等の玉掛:6時間 ◇クレーン等の運転のための合図:1時間 ◇実技試験 |
試験時間 | ◆学科講習: 1.クレーン等に関する知識:1時間 2.クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識:3時間 3.クレーン等の玉掛の方法:時間 4.関係法令:1時間 ◇学科試験 ◆実技講習: 1.クレーン等の玉掛:6時間 2.クレーン等の運転のための合図:1時間 ◇実技試験 ※原則は19時間だが、修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なる *クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者は、学科2.及び実技2.が免除:講習は15時間 *床上操作式クレーン運転技能講習、又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者は、学科2.及び実技2.が免除:講習は15時間 *旧クレーン運転士免許又は旧デリック運転士免許を受けた者は、学科2.及び実技2.が免除:講習は15時間 *労働安全衛生法施行令第20条第6号もしくは第7号の業務、又は労働安全衛生規則第36条第6号もしくは第5号から第17号までの業務に6か月以上従事した経験のある者は、実技2.が免除:講習は18時間 *鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山においてクレーンの運転の業務に1か月以上従事した経験のある者は、実技2.が免除:講習は18時間 *鉱山においてつり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転の業務に1か月以上従事した経験のある者は、実技2.が免除:講習は18時間 |
合格基準・合格率 ・レベル等 |
講習実施先にご確認ください! |
合格発表 | 講習実施先にご確認ください! |
受験料 | 19,000円(教材費別途)〜 ※科目免除・所持免許・1t未満の経験の有無・実施機関により異なります。 |
試験場所 | 全国各地 |
実施団体等 | (財)日本産業技能教習協会 指定教習機関 (社)東京労働基準協会連合会など |
管轄 | 厚生労働省 |
玉掛作業者関連本等
3999円 |
5696円 |