ガス消費機器設置工事監督者の資格試験情報について
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資格名 | ガス消費機器設置工事監督者 |
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資格の概要 | ガス消費機器設置工事監督者とは、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥などによる、ガスの災害の発生などの防止や調査及び監督の業務を有する者 ガス消費機器設置工事監督者資格講習、もしくはガス消費機器設置工事監督者認定講習を受け試験に合格すると、国家資格としての「ガス消費機器設置工事監督者」免許が取得できる。 ※特定ガス消費機器とは、「ガス事業法」で定める消費機器と「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」で定める消費設備のこと 例1:ガスバーナー付きふろがま、及び、その他のふろがまでガスバーナーを使用できる構造のもの、並びに、これらの排気筒、及び、当該排気筒に接続される排気扇 例2:ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器ならガスの消費量が12 kwを超えるもの、その他のものは7 kWを超えるものに限る)並びに、その排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇 |
資格の種類 | 国家資格 |
受験資格 | 【資格講習】 特に制限はなし 【認定講習】 下記のいずれかに該当する者 1.管工事施工管理技士免状の交付を受けていること 2.高圧ガス保安法第27条の2第3項の製造保安責任者免状(甲種/乙種/丙種化学責任者免状に限る)、又は同法第28条第1項の販売主任者免状(第二種販売主任者免状に限る)の交付を受けていること 3.ガス主任技術者免状の交付を受けていること 4.浴槽設備施工技能士免状の交付を受けていること 5.液石法施行規則第25条第3項に定める条件に適合していること 6.昭和54年11月1日までに液石法施行規則第37条第3号に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事により液化石油ガスの災害の発生の防止に関し相当の知識を有すると認められ、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること 7.昭和54年11月1日までに社団法人日本ガス協会が行う需要家ガス設備点検員資格認定制度に基づく認定を受け、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること 8.昭和54年11月1日までに社団法人日本簡易ガス協会が行う調査員認定講習の課程を修了し、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること |
願書受付・方法等 | 随時 |
受験区分等 | ガス消費機器設置工事監督者 |
試験期日 | 講習実施先にご確認ください! |
試験科目・ 内容・方法等 |
【資格講習】 1.ガスに関する基礎知識 2.ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識 3.特定ガス消費機器に関する知識 4.特定工事の施工方法 5.特定ガス消費機器の保安に関する法令 6.特定工事の欠陥に係る事故例 7.修了試験 【認定講習】 1.ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識 2.特定工事の施工方法 3.特定ガス消費機器の保安に関する法令 4.特定工事の欠陥に係る事故例 ※液化石油ガス設備士に関しては、特定ガス消費機器設置工事監督者として認められていますので、資格講習・認定講習とも受講する必要はありません。 尚、更新には、資格取得後3年ごとの再受講が必要です。 講習の内容は以下の通りになります。 1.特定ガス消費機器の保安に関する法令 2.特定工事に関する知識 3.特定工事の欠陥に係る事故例 |
試験時間 | 【資格講習】 ◇ガスに関する基礎知識:2時間 ◇ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識:3時間 ◇特定ガス消費機器に関する知識:2時間 ◇特定工事の施工方法:2時間 ◇特定ガス消費機器の保安に関する法令:2.5時間 ◇特定工事の欠陥に係る事故例:1時間 ◇修了試験 【認定講習】 ◇ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識:1時間 ◇特定工事の施工方法:1時間 ◇特定ガス消費機器の保安に関する法令:2時間 ◇特定工事の欠陥に係る事故例:1時間 【再講習】 ◇特定ガス消費機器の保安に関する法令:2時間 ◇特定工事に関する知識:2時間 ◇特定工事の欠陥に係る事故例:1時間 |
合格基準・合格率 ・レベル等 |
講習実施先にご確認ください! |
合格発表 | 講習実施先にご確認ください! |
受験料 | ◆資格講習:26,700円(非課税) ◆認定講習:14,100円(非課税) ◆再講習:12,000円(非課税) |
試験場所 | 全国主要都市 |
実施団体等 | 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 原子力安全・保安院ガス安全課 |
管轄 | 経済産業省 |