特定高圧ガス取扱主任者の資格試験情報について
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資格名 | 特定高圧ガス取扱主任者 |
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資格の概要 | 特定高圧ガス取扱主任者とは、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づき、特定高圧ガスの保安に関する業務を管理する者の事 特定高圧ガス消費者(高圧ガス保安法令で指定する種類の高圧ガスを、一定数量以上貯蔵して消費及び導管による消費する者)は、所定の知識経験を持つ者の中からこれを選任し、事業所の所在地を管轄する都道府県知事へその旨届け出る必要があります。 特定高圧ガス取扱主任者は、以下のいずれかに該当する者の中から選任する事が義務付けられています。 ・高圧ガスの製造、又は特定高圧ガス消費者としての消費に関し1年以上の経験を有する者 ・大学、高等専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業した者、高等学校において工業に関する課程を修めて卒業した者、又は高圧ガス保安協会が行う特定高圧ガス取扱主任者講習を修了した者であって、高圧ガスの製造、又は特定高圧ガス消費者としての消費に関し6か月以上の経験を有するもの ・高圧ガス保安法に基づく甲種化学、乙種化学、丙種化学、甲種機械、乙種機械の各区分いずれかの高圧ガス製造保安責任者免状を有する者 ・高圧ガス保安法に基づく第一種の高圧ガス販売主任者免状を有する者 (但し液化石油ガスの特定高圧ガス消費者に係る取扱主任者には選任できない) そして、特別民間法人高圧ガス保安協会が実施する講習と修了考査を受講することで、特定高圧ガス取扱主任者の技術検定(国家資格)は取得可能になっています。 また、特定高圧ガスの種類は下記の7種類に分類されており、講習もそれぞれの区分ごとに行われる。 ◆圧縮水素:容積 300m3以上 ◆圧縮天然ガス:容積300m3以上 ◆液化酸素:質量3,000kg以上 ◆液化アンモニア:質量3,000kg以上 ◆液化石油ガス:質量3,000kg以上 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令に掲げる者は10,000 kg以上) ◆液化塩素:質量1,000 kg以上 ◆特殊高圧ガス:一般高圧ガス保安規則第2条第3号にて定義する特殊高圧ガス7品目は、貯蔵する数量の多少に関係なく必要。 (アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン) ※上記の選任の条件に実務経験が含まれる場合は、ガス区分ごとに所定の期間を必要とします。 |
資格の種類 | 国家資格 |
受験資格 | 特定高圧ガス取扱主任者に選任される者 |
願書受付・方法等 | 講習実施団体にご確認ください |
受験区分等 | 圧縮水素、圧縮天然ガス、液化酸素、液化アンモニア、LPガス、液化塩素、特殊高圧ガス |
試験期日 | 年3回ほど 講習実施団体にご確認ください! |
試験科目・ 内容・方法等 |
◆[講習内容(2日間)]全区分共通 1.特定高圧ガスの消費・保安管理知識 2.高圧ガス保安法令・高圧ガスの一般的性質 3.修了考査 |
試験時間 | ◆[講習内容(2日間)]全区分共通 ◇特定高圧ガスの消費・保安管理知識:8時間 ◇高圧ガス保安法令・高圧ガスの一般的性質:3時間 ◇修了考査:1時間 |
合格基準・合格率 ・レベル等 |
講習実施団体にご確認ください! |
合格発表 | 講習実施団体にご確認ください! |
受験料 | 10,600円(非課税)[テキスト代別途] |
試験場所 | 全国10か所程度 |
実施団体等 | 高圧ガス保安協会 試験センター |
管轄 | 経済産業省 |