第1種圧力容器取扱作業主任者の資格試験情報について
スポンサード リンク
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
資格名 | 第1種圧力容器取扱作業主任者 |
---|---|
資格の概要 | 第1種圧力容器取扱作業主任者とは、労働安全衛生法に定める作業主任者(国家資格)の一つであり、圧力容器の種別等により、同法に定める各級のボイラー技士免許を受けた者、社団法人日本ボイラ協会等が実施する所定の技能講習を修了した者、又は他の法令に基づく一定の資格者として特定第1種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者の中から、事業者によって選任される。 【選任される資格のあるもの】 ◆免許取得者 (1)特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者 ・加熱器を有するものにあっては内容積が5m?超、反応器・蒸発器・アキュームレータを有するものにあっては内容積が1m?超の全ての第1種圧力容器(ただし、化学設備関係第一種圧力容器を除く)について作業主任者となる資格がある ※ボイラー技士免許試験は各地の安全衛生技術センターで定期的に実施され、合格後所定の要件を満たした者は都道府県労働局に対し免許の申請をし交付を受けることができる (2)特定第1種圧力容器取扱作業主任者免許(特一圧)を受けた者 ・電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器のうち、加熱器を有するものにあっては内容積が5m?超、反応器・蒸発器・アキュームレータを有するものにあっては内容積が1m?超の全ての第1種圧力容器(ただし、化学設備関係第1種圧力容器については高圧ガス保安法又はガス事業法に基づく一定の資格者に限る)について作業主任者となる資格がある。 ※特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、下記の様な基礎資格となる免状を提示して都道府県労働局に対し免許の申請をし交付を受けることができる(試験による取得制度はない) a.第一種ボイラー・タービン主任技術者免状、又は同項第7号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 b.高圧ガス製造保安責任者免状、又は高圧ガス販売主任者免状の交付を受けている者 c.ガス主任技術者免状の交付を受けている者 ◆技能講習修了者 (1)化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習(化圧)を修了した者 ・加熱器を有するものにあっては内容積が5m?超、反応器・蒸発器・アキュームレータを有するものにあっては内容積が1m?超の全ての第1種圧力容器について作業主任者となる資格がある (2)普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習(普圧)を修了した者 ・加熱器を有するものにあっては内容積が5m?超、反応器・蒸発器・アキュームレータを有するものにあっては内容積が1m?超の全ての第1種圧力容器(化学設備関係第一種圧力容器を除く)について作業主任者となる資格がある |
資格の種類 | 国家資格 |
受験資格 | 【技能講習の受講資格】 (1)化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習(化圧) ・化学設備関係の実務経験を5年以上有する者のみ (2)普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習(普圧) ・資格制限はなく、誰でも受講可能 |
願書受付・方法等 | 講習実施先にご確認ください! |
受験区分等 | 普通、化学設備関係 区分は分かれているが、作業主任者の名称としては、第1種圧力容器取扱作業主任者の一つだけである。 |
試験期日 | 講習実施先にご確認ください! |
試験科目・ 内容・方法等 |
【化学設備関係】 [日程]:3日間 ◆講習内容: 1.第1種圧力容器の構造に関する知識 2.第1種圧力容器の取扱に関する知識 3.危険物及び化学反応に関する知識 4.関係法令 ◇修了試験 【普通】 [日程]:2日間 1.第1種圧力容器の構造に関する知識 2.第1種圧力容器の取扱に関する知識 3.関係法令 ◇修了試験 |
試験時間 | 【化学設備関係】 [日程]:3日間 ◆講習内容: ◇第1種圧力容器の構造に関する知識:6時間 ◇第1種圧力容器の取扱に関する知識:7時間 ◇危険物及び化学反応に関する知識:5時間 ◇関係法令:3時間 ◇修了試験:1時間 【普通】 [日程]:2日間 ◇第1種圧力容器の構造に関する知識:5時間 ◇第1種圧力容器の取扱に関する知識:5時間 ◇関係法令:2時間 ◇修了試験:1時間 |
合格基準・合格率 ・レベル等 |
講習実施先にご確認ください! |
合格発表 | 講習実施先にご確認ください! |
受験料 | 10,000円〜14,000円程度(教材費別途) ※科目免除・所持免許・区分・実施機関により異なります。 |
試験場所 | 全国各地 |
実施団体等 | 社団法人 日本ボイラ協会 各都道府県の指定教習機関 都道府県労働局 労働基準監督署 都道府県労働基準協会など |
管轄 | 厚生労働省 |